第一種電気工事士定期講習
[第一種電気工事士の義務について]
第一種電気工事士は、電気工事士法により第一種電気工事士免状の交付日、又は第一種電気工事士定期講習受講日から5年以内に講習を受講する義務(電気工事士法第四条の三)があります。
《重要なお知らせ》
平成25年4月から第一種電気工事士の定期講習制度が変わりました。 指定講習機関へ登録をされないと申込書は届きません。 ◇群馬県電気工事工業組合は「一般財団法人電気工事技術講習センター」の協力団体としてこれまで通り定期講習を実施いたします。
登録の特典について
- 登録期限を越えないように、みなさまの受講時期に「定期講習受講案内・申込書」を お送りします。
- 「定期講習受講案内・申込書」とあわせて、電気工事に関する情報「電気工事関連情報」をお送りします。無料です。
- 定期的に「電気工事技術情報」誌を無料でお送りします。
令和6年度 第一種電気工事士定期講習会 群馬会場開催スケジュール
開催日 | 曜日 | 会場 | 申込書発送先 |
---|---|---|---|
令和7年1月10日 | 金 | 前橋問屋センター会館 | (一社)日本電気協会 関東支部 |
令和7年2月4日 | 火 | 前橋問屋センター会館 | 群馬県電気工事工業組合 |
※会場については開催日が変更される場合もありますので、申込書に添付されております開催会場をご確認の上、お申し込みくださるようお願いいたします。