認定電気工事従事者認定講習会を開催しました

お知らせ

平成30年7月5日 当組合会館2階会議室において、平成30年度認定電気工事従事者認定講習会を開催しました。この講習は、第二種電気工事士又は電気主任技術者の免状を取得している者で、免状取得後、実務経験が3年未満で認定電気工事従事者の認定証を受ける方が受講する必要があります。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事できますが、自家用電気工作物の電気工事には従事できません(最大電力500kw未満の需要設備のうちで600V以下の低圧の電気工事でも不可。)。
したがって、認定電気工事従事者認定証を受けると、自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備)の電気工事のうち、600V以下(低圧)の電気工事(簡易電気工事)を行う(設置または変更する)ことができます。