第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数が短縮されます

お知らせ

電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格されたすべての方の実務経験年数が3年以上となります。尚、大学・高専の電気工学系を卒業の方は、改正前から3年以上となっております。