第一種電気工事士 新規交付申請

申請される前のお願い

第一種電気工事士免状 新規交付申請に係る実務経験証明書について、内容の不備により受付できない事例が多いため、申請の前に必ずFAXにて記載内容の事前確認を受けてください。お手間を取らせてしまわないためにも、事前確認にご協力をお願いします。また、確認後は原則として6カ月以内に申請手続きを行ってください。なお、6カ月を過ぎますと再確認が必要となりますので、ご留意ください。

*FAX送信先 群馬県電気工事工業組合本部 027-252-6489

未達防止のため、送信後にお手数でも確認のお電話(027-251-5016 土・日・祝日を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)をお願いします。

受付場所

群馬県電気工事工業組合本部及び各支部(直接持参するか、必ず郵便追跡が可能な方法で送付してください。)

第一種電気工事士免状が取得できる方

  • 第一種電気工事士試験に合格し、3年以上の実務経験がある方。
  • 電気主任技術者免状を取得した後、5年以上の実務経験がある方。
  • 高圧電気工事技術者試験に合格後、3年以上の実務経験がある方。

実務経験として認められない工事

実務経験として認められない主な工事は次のとおりです。

  1. 500kW未満の自家用電気工作物の工事
    ※ただし、認定電気工事従事者証取得後に行った自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の電気工事のうち600V以下(低圧)の電気工事(簡易電気工事)は認められます。
  2. 第二種電気工事士免状取得前の一般用電気工作物の工事
  3. 電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事
    1. 電圧600V以下で使用するソケット、スイッチ等にコード等を接続する工事
    2. 電圧600V以下で使用する電気機器等の端子に電線をねじ止めする工事
    3. 電圧600V以下で使用する電力量計及び電流制限器を取り付け又は取り外す工事
    4. ヒューズを取り付け又は取り外す工事
    5. 電柱等の設置又は変更等の工事
  4. 電気工事士法施行規則第2条の2に定める特殊電気工事
    1. ネオン工事
    2. 非常用予備発電装置工事
  5. 電圧5万V以上で使用する架空電線路に係る工事
  6. 保安通信設備に係る工事
  7. 工場での電気製品組立・修理
  8. 車両・搬器・船舶・自動車の電気工事(電気工事士法施行令1条に定める電気工作物から除かれる工作物の工事)
  9. 電圧30V未満の電気工作物に係る工事

※上記以外にも実務経験として認められない工事があります。詳しくは、お問い合わせください。

申請書類

1)試験合格者

  1. 電気工事士免状交付申請書(様式第2)
    第一種交付申請書 Word 第一種交付申請書 PDF
  2. 実務経験証明書(様式1)※事前確認を必ず済ませ、確認後は原則として6カ月以内に申請してください。
    実務経験証明書様式 Word 実務経験証明書様式 PDF 実務経験証明書記入例(試験合格者用) PDF
  3. 合格通知書(原本)※写し不可。合格証書ではありません。※紛失した場合は、試験センターへ再発行を依頼してください。
  4. 住民票の写し(申請日前6カ月以内に取得したもの。申請者本人分のみで可。本籍・続柄不要。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(個人番号が記載されている場合は再提出していただきます。)等(注)) ※注)住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカードの表面のみ、運転免許証など官公署が発行したもので、氏名、住所、生年月日が表示されているもののコピー(有効期限のあるものは有効期限内に限る。その他のものは、6カ月以内に作成されたものに限る。)のいずれか一つ
  5. 写真1枚縦4cm×横3cm寸法厳守。カラー・白黒のどちらでも可。)で申請日前6カ月以内に撮影したもの。無帽、無背景、裏面に氏名を記入基準に満たない場合及び写真が不鮮明な場合は、再提出していただきます。
  6. 手数料(群馬県証紙 6,000円)
  7. 第二種電気工事士免状の写し(実務経験の内容が「一般用電気工作物の工事」を含む場合。)
  8. 認定電気工事従事者認定証の写し(実務経験の内容が「簡易電気工事(最大電力500kW未満の需要設備で、600V以下で使用する電気工作物の電気工事)」を含む場合。)
  9. 返信用封筒(免状の郵送を希望する場合で、大きさは長3または長4。宛名を記入。切手は不要。)

2)認定(電気主任技術者免状取得者)

  1. 電気工事士免状交付申請書(様式第2)
    第一種交付申請書 Word 第一種交付申請書 PDF
  2. 認定申請書(様式第1の4)
    第一種認定申請書(電気主任技術者認定) Word 第一種認定申請書(電気主任技術者認定) PDF
  3. 実務経験証明書(様式1・様式2・様式3)事前確認を必ず済ませ、確認後は原則として6カ月以内に申請してください。
  4. 実務経験証明書様式(電気主任技術者用・様式1) Word 実務経験証明書様式(電気主任技術者用・様式1) PDF 実務経験証明書様式(電気主任技術者用(設置者)・様式2) Word 実務経験証明書様式(電気主任技術者用(設置者)・様式2) PDF実務経験証明書様式(電気主任技術者用(公益法人の代表者)・様式3) Word 実務経験証明書様式(電気主任技術者用(公益法人の代表者)・様式3) PDF実務経験証明書記入例(電気主任技術者用) PDF
  5. 電気主任技術者免状の写し
  6. 住民票の写し(申請日前6カ月以内に取得したもの。申請者本人分のみで可。本籍・続柄不要。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(個人番号が記載されている場合は再提出していただきます。)等(注)) ※注)住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカードの表面のみ、運転免許証など官公署が発行したもので、氏名、住所、生年月日が表示されているもののコピー(有効期限のあるものは有効期限内に限る。その他のものは、6カ月以内に作成されたものに限る。)のいずれか一つ
  7. 写真1枚縦4cm×横3cm寸法厳守。カラー・白黒のどちらでも可。)で申請日前6カ月以内に撮影したもの。無帽、無背景、裏面に氏名を記入基準に満たない場合及び写真が不鮮明な場合は、再提出していただきます。
  8. 手数料(群馬県証紙 6,000円)
  9. 返信用封筒(免状の郵送を希望する場合で、大きさは長3または長4。宛名を記入。切手は不要。)

3)認定(高圧電気工事技術者試験合格者)

  1. 電気工事士免状交付申請書(様式第2)
    第一種交付申請書 Word 第一種交付申請書 PDF
  2. 認定申請書(様式第1の4)
    第一種認定申請書(高圧電気工事技術者試験合格者認定) Word 第一種認定申請書(高圧電気工事技術者試験合格者認定) PDF
  3. 実務経験証明書(様式1)事前確認を必ず済ませ、確認後は原則として6カ月以内に申請してください。
  4. 実務経験証明書様式(高圧電気工事技術者試験合格者用) Word 実務経験証明書様式(高圧電気工事技術者試験合格者用) PDF 実務経験証明書記入例(高圧電気工事技術者試験合格者用) PDF
  5. 高圧電気工事技術者合格証書の写し
  6. 住民票の写し(申請日前6カ月以内に取得したもの。申請者本人分のみで可。本籍・続柄不要。個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの(個人番号が記載されている場合は再提出していただきます。)等(注)) ※注)住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカードの表面のみ、運転免許証など官公署が発行したもので、氏名、住所、生年月日が表示されているもののコピー(有効期限のあるものは有効期限内に限る。その他のものは、6カ月以内に作成されたものに限る。)のいずれか一つ
  7. 写真1枚縦4cm×横3cm寸法厳守。カラー・白黒のどちらでも可。)で申請日前6カ月以内に撮影したもの。無帽、無背景、裏面に氏名を記入基準に満たない場合及び写真が不鮮明な場合は、再提出していただきます。
  8. 手数料(群馬県証紙 6,000円)
  9. 返信用封筒(免状の郵送を希望する場合で、大きさは長3または長4。宛名を記入。切手は不要。)

注意事項

・申請できる方は、群馬県内の市町村に住民登録をされている方(住民票がある方)となりますので、ご注意ください。
実務経験証明書の記入については、記入例をそのまま書き写すことがないようにしてください。

第一種電気工事士が従事できる工事

・一般用電気工作物の工事
※電気事業者から低圧(600V以下)の電圧で受電している受電設備、屋内外配線、電気使用設備(一般住宅、商店等)
・500kW未満の自家用電気工作物の工事